忘れかけの滌除・・・

 徳永英明「壊れかけのRadio」(1990)より

 かつてあった悪名高き滌除(てきじょ)について,平成15年改正前に実務で滌除権者側に立つ機会がなく,そのまま忘れ去ってしまいそうなので復習しておく。

 滌除とは,抵当不動産(所有権,地上権,永小作権)を取得した第三取得者が,抵当権者に対して,適当に(ここがミソ)評価した金額の支払いを申し出て(現実の提供までは不要),抵当権者の承諾があれば遅滞なくその金額を弁済または供託して,抵当権を消滅させることができるという制度である。

 沿革的にはフランス民法の制度を参照したものだそうだが(新版注釈民法(9)416~419頁),フランス民法と違う制度設計をした点が,ことごとく日本における滌除に現実の弊害(抵当権者の過大な負担・増価競売・保証金の問題)を産んでしまったように思える。

 滌除の手続は次のとおりであった。
① 抵当権者→滌除権者
   抵当権実行通知
② 滌除権者→抵当権者
   滌除権の行使(①の到達から1ヶ月以内
      これがなければ,抵当権者は通常の不動産競売を実施する)
   ちなみに主債務者,保証人など債務の全額弁済義務を負う者
    は第三取得者でも滌除権を行使できない
③ 抵当権者が滌除を拒否する場合
   増加競売請求通知(②の到達から1ヶ月以内 期限後は承諾
      と見なされる)
  抵当権者が滌除を承諾する場合
   滌除権者は抵当権者へ滌除金額を弁済または供託し,抵当
    権は消滅する (競売は行われない)
④ 増価競売申立(③の発送から1週間以内)
   滌除金額の1割増の金額で落札されなければ,その価額での
     買い取りが抵当権者に義務づけられる
⑤ 増価競売の手続により終結

 平成15年担保・執行関連法の改正があり,滌除は廃止され,類似の制度として,抵当権消滅請求制度が設けられた。
 この制度では,上記①の通知義務がなく,第三取得者が抵当権消滅請求の申し出を行い,抵当権者が競売をするかどうかを判断するという順序になり,増価競売制度は廃止された。消滅請求を受けた場合の不動産競売の申立義務はあるが,第三取得者の消滅請求通知から2ヶ月以内に行えば良くなった。消滅請求ができる期限は,競売による差押までである。

Comments

2 responses to “忘れかけの滌除・・・”

  1. 大久保 弘晃 Avatar
    大久保 弘晃

    こんにちわ。岡中・西高でテニス部の後輩でした大久保と申します。憶えてらっしゃいますか?高校時代の知り合いって何してるのかななどといろんな方の名前を検索していたら辿り着きました。早稲田に行かれたまでは知っておりましたが、弁護士になられていたとは・・。私は大学から東京に出てきて、今も東京で働いております。後ろ髪の長かった高校の頃とは雰囲気が変わっておりますね。昔のテニス部で集まったりしたら楽しいだろうななんて思い、ついつい懐かしくコメントを書かせていただきました。

  2. 桂 Avatar

    ごぶさたです。
    顔は思い浮かぶのですけど,いまいち記憶が不確かですみません。竹山君・川崎君と同期になるんでしたっけ。
    お互いに相当外貌が変化しているのでしょうね(笑)
    弁護士会の関係で,ほぼ月一で東京出張ありますので,機会があれば一杯やりましょうね。

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