公益通報者保護法ってなんだ

 2004年に制定され,周知期間を経て,今年4月,様々なニュースに紛れてひっそりと施行となった公益通報者保護法。
 内閣府は専用のサイトを立ち上げてPRしているが,やる気があるのかないのか,人材・資材に余力のある大企業はともかく,一般の中小企業経営者にとっては,いったいなんだそれはというコトになっているのではないだろうか。
 2002年には,すでに一部の有志弁護士たちが内部告発者支援のための団体(公益通報支援センターを作って活動をはじめているが,このたび,法の施行に伴って,日弁連をはじめ,各単位弁護士会でも支援の仕組みをつくって運営していくことになった。
 当然ながら日本最先端の弁護士会を自負する(・・・と思っているのは私だけか?)我が大阪弁護士会も,すでに相談窓口を設置し,支援体制を始動させている。
 この法律はとにかく,内容がわかりにくいうえに,適用範囲も狭いというもので,必ずしもこの法律に従ったものでなくても一般法理で保護される場合がある(同法6条)ということであるから,「ないよりまし」なレベルのものだといえる。
 ともあれ,内部告発・公益通報が企業不祥事を暴き,国家社会の秩序を維持するに極めて有効であった過去の事実(牛肉偽装事件,リコール隠し事件等),それにもかかわらず告発者が冷遇されがちであるという現実にあっては,そのような内部告発者・公益通報者が法的保護の対象なのだと宣言することにはそれなりの意味があるともいえよう。
 大阪弁護士会の無料電話相談は毎週月曜日の12:00~15:00,06-6364-6251で実施している。

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