今年の仕事納めで一息ついたので、少しAI周りをかじってみました。
弁護士山之内桂公式AIchatbot-恵- ] powered by poe
自由にお試しください。
Poeからいくつかの知識ベースを付加して民事訴訟関連専門にしてあります。
いろいろとツッコミよろしくお願いいたします。
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一般向けの案内文書です。
当職への相談にあたって、先にご一読いただけましたら幸いです。
1 はじめに
医療事故の法的紛争では,患者の状態に応じて,その場そのときに,医師がすべきでないことをしたこと,またはすべきことをしなかったことについて,後遺障害・死亡等の結果に対する法的な関連性(相当因果関係といいます)があるのかどうかを逐一争います。そのような関係にない苦情は法的問題としては扱えません(道義上の問題です)。たとえば,レストランに対して料理が自分の口に合わなかったから金を返せという文句は法的問題ではないけれども、料理がどれだけ美味しかったとしても、衛生管理が悪くて食中毒になったら法的問題になります。
医療行為でいうと,説明や対応がまずいという「だけ」では法的問題にならず,それによって副作用・副反応・合併症の通常許容される範囲を超えて何らかの実害が出てはじめて法的に損害賠償の問題になります。しかも、医療行為の場合、一般には患者は何らかの疾患がある状態なので、医療行為に問題がなくてもそれが悪化することがあるので、そうでないことの立証も必要となります。
以上のとおり、医療事故を解決するための考え方としては、まず,患者の状態が問題の時点でどうであったかという点を確認し、次に,医師の義務とその義務違反行為の有無を検討し、どの程度の損害結果が関連性を持つのかを判断するという流れになります。それらは、いずれの点でも患者側が立証の責任を負うので,裏付けとなる証拠資料があるかどうか,主張を立証できるかどうかが重要です。
医療相談の一般的な流れ
相談 > 調査 > 交渉 > 法的手続 > 賠償の獲得
2 相談から相手への請求まで
前記の通り、相手医療者に法的責任があるかどうかは、証拠資料を元に慎重に判断する必要があり、そのために、民事訴訟の提訴に匹敵する程度・内容の証拠資料による事前検討を要します。
従って、相手医療者がミスを自認して賠償額を具体的に提示しているなどの例外的な場合を除き、相手医療者が有責の可能性が高いという確信が得られない限り交渉自体を開始しません。
そのため、当職は、受任のレベルを3段階に分け、次の段階への見通しがない場合にはその先の受任をお断りしています。
2022年4月1日から改正個人情報保護法が施行になります。
各事業者は改正情報を参照して、必要な対応をご確認ください。
個人情報保護委員会 https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/
特に改正法関連ではありませんが、当職の保護方針も改訂しておりますので、必要があれば、下記リンクからご参照ください。