日弁連から、下記内容の指針が発表されています。
債務整理事件処理に関する指針
以前にも述べましたが、司法書士のみならず、弁護士のなかにも、過払い金だけを回収して、残りの債務関係を放置するような問題のある処理をする方がいるようで、このたびの指針となったものです。
たとえば、直に面談しなくてはいけないとか、民事再生・法律扶助の利用希望などの意向を尊重しなくてはいけないとか、当たり前のことですが、注意されています。
最近、信用情報機関の事故登録のことで問い合わせを受けました。
一般論を言えば、弁護士介入であっても過払い示談で終了した場合は、「完済」情報の登録に速やかに変更すべきだと考えておりますが、現状ではそのようになっていません。
これまであまり気にかけてこなかったのですが、ここまで失業・減収がでてくると、やむなく再び小口資金融資に頼らざるを得ないという方もあるのかもしれません。公的融資の拡大が望まれるところです。
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