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  • 不正競争防止法19条で保護されるケース

     不正競争防止法は,需要者の間に広く認識されている商号,商標等(以下,「商品等表示」といいます。)について,同一のものや類似しているものを他人が使用することを禁止し,周知された著名表示を保護しています。事業者間の公正な競争を確保するためです。その結果、特定の商品等表示の使用を,誰か特定の人や会社に独占させることになります。
     他方、このように特定の商品等表示の使用を特定の人や会社に独占させることは,他人の事業活動を著しく制限することにつながりかねません。
     そこで,不正競争防止法は,例え需要者の間に広く認識されている商品等表示であっても,一定の場合には,誰でも自由に利用することができると定めています。

     今回は,その代表的なものとして,以下の3つを紹介します。

    1「大阪」は誰のもの?~普通名称・慣用表示~
     不正競争防止法は,「普通名称」や「慣用表示」については保護の対象外とし、誰でも自由に利用できるとしています。普通名称や慣用表示はいわば公共の財産ですので,特定の人や会社に独占させることは妥当ではないからです。
     例えば,「泉佐野」で,泉佐野クリニック,泉佐野不動産,泉佐野クリーニング,泉佐野鮮魚店がそれぞれ営業している場合に,仮にいずれかが全国的に有名になったとしても,「泉佐野」という商号をその人に独占させることがいかに不都合かを考えてみると分かりやすいと思います。
     もっとも,何が普通名称か(逆にいえば何が「固有名称」か)の判断は困難な場合もあります。例えば,「正露丸」は,最初に「征露丸」という名前で発売された整腸薬の名称でしたが、同様の製品がいくつかの会社から「正露丸」の名称で長年販売され続けたために、裁判所においても、固有名称から普通名称に変化したと判断された代表例です。普通名称か固有名称かで結論が大きく変わりますから,商品等表示がどちらであるかは非常に重大な問題といっていいでしょうが、その判断はなかなか微妙なところがあります。

    2 私の名前ですが?~自己の氏名~
     不正競争防止法は,自己の氏名については不正な目的でなければ誰でも自由に使用することができるとしています。自己の氏名を使用することができなければ個人が営業主体の場合にその特定性に不都合をきたすことや、自己の氏名を使用することはいわば人格権の行使であってこれを制限することは妥当ではないことが理由とされています。
     古川さんが開業しようという場合に,古川という自分の名前を使用するのは当然のことですし、仮に「古川」という商品等の表示がすでに全国的に有名になっていたとしても,それに便乗しようという不正な目的がないのであれば,全国の古川さんは自分の名前である「古川」を自由に使えるべきだという考えは常識にも合致するところでしょう。

    3 先に使ったもの勝ち?~先使用の抗弁~
     不正競争防止法は,特定の商標等表示が著名となる前から当該商標等表示を継続的に使用していた者は,不正の目的でなければ,当該商標等表示を自由に使用することができるとしています。これを「先使用の抗弁」といいます。当該商標等表示が継続的に使用されると社会生活上で、一定の信用力,識別力が備わり,いわば既得権として保護する必要が生じるためです。
     例えば,山之内さんが小学生時代のあだ名だった「ヤンマー」を商標にして、家電製造販売の事業を開始したとします。その事業はそれほど軌道に乗らず,長年経営しながら「ヤンマー」の認知度は極めて低いままでした。その後,他の会社が「ヤンマー」という商標を用いて農業用機械販売の事業を開始したところ,その機械が爆発的にヒットし,「ヤンマー」の機械は全国的に有名になりました。この場合、山之内さんの家電製品を機械の「ヤンマー」製だと勘違いする需要者も出てくるかもしれません。しかし,それでも,山之内さんは,「ヤンマー」という商標を用いて事業を継続することができるのです。
     ただし、そのような場合でも、山之内さんが不正目的で「ヤンマー」の機械を作って混同防止の措置も取らずに販売すれば、違法になる可能性はあります。常に早い者勝ちというわけでもありませんので、注意は必要です。

  • 不正競争になる「類似・混同」

     一気に例を挙げます。

     不正競争の例「マンパワージャパン vs 日本ウーマン・パワー(同業種)」「ヤシカ(カメラ) vs ヤシカ(化粧品)」「NFL(衣類) vs NFL(家具)」「シャネル vs スナックシャネル」「シャネル vs ラブホテルシャネル」「ヨドバシカメラ vs ヨドバシポルノ」「東急(鉄道) vs 高知東急(タレント)」「VOGUE(ファッション誌) vs ラ・ヴォーグ南青山(マンション)」

     不正競争でない例「リーバイス501 vs 505(同業種)」「泉岳寺(寺院) vs 泉岳寺駅(都営地下鉄)」

     実際の事件では、膨大な証拠資料と相互の言い分が文書で飛び交いつつ争われるので、焦点が見えにくいのですが、要は、商号や商標・意匠などによる他人のブランドイメージに、タダ乗り・悪乗りして利益を得ようとしたのか、それともたまたま似ているだけで、他人のブランドのイメージを利用する意図やブランドを侵害する可能性は全くないか、その違いが事実上の争点です。

     上記のうち、不正競争とされた案件は、名前があまりにも似ていたり(同じだったり)、販売方法や広告表示などがブランドにただ乗りするようなものだったり、実際に消費者・取引相手から混同したことで問い合わせが多発して業務に支障をきたしたり、風俗上のイメージでブランドの価値を著しく下げてしまうものだったりというものでした。
     なお、法律には「混同」と書いてあるので、シャネル事件のように、あの一流ブランドのシャネルがまさか場末のラブホテルやスナックを経営しているはずがないと誰もが考えるだろうという点をとらえれば、宝飾品ブランドとしての誤認混同がない以上、侵害にならないのではないかとの考え方もあります。
     しかし、最高裁は、不正競争防止法の「混同」概念には、ブランドがもともとしている営業との同一性誤認だけではなく、その他の業種であっても当該表示が使われた場合に一般消費者が受け取るイメージが模倣元のブランドに通じるところがあれば、侵害になりうると判断しています。

     他方、不正競争でないとされるケースは、上記の争点の判断で、似ているといえば似ているかもしれないが、その表示の使用によって、元のブランド表示が侵害されたり、あるいはブランドイメージにただ乗りして利益を上げようとするものではないとされたものです。

     以前にも申しましたが、他人の努力にただ乗りしないという道徳的ともいえる規範が「不正競争」という法律用語を通じて法規範になっている分野ですので、実務上はできる限り謙抑的な事業企画をするべきといえるでしょう。難しいことではありますが。。。

  • 模型と商標の関わり 裁判例:実銃とモデルガン

     私の趣味の一つに模型があります。古くはプラモデルの船を組み立てて池に浮かべて遊び(小学生)、ラジコンカーを近所の山道で走らせ(中学生)、高校・大学はそのほかの遊びで忙しかったので休止しましたが、社会人になってからも車・飛行機・ヘリコプター・船と手当たり次第に手を出して(どれも対してモノにならず)、いまは水中をFPVで進める潜水艦(もちろん模型の)の建造が目標です。まあ、そんなことはどうでもいいのですが、模型をホビーとする人にとって、商標・不正競争の点で重要な裁判例があります。

     事例はモデルガンに関する案件で、イタリアの有名銃器メーカー「ベレッタ」が、モデルガンメーカー「ウエスタンアームズ(WA)」にライセンス契約をしていたところ、他のモデルガンメーカーが、ベレッタの同じモデルを売り出したので、WAが不正競争防止法に基づく表示の差し止めや損害賠償を請求したというものです。

     この案件のツボは、「ベレッタ」自身はモデルガンを製造販売していない点です。
     もし、「ベレッタ」がモデルガンも製造販売していれば、その意匠・商標等をWAに使用許諾した場合に、WAの製品にも商品識別機能が認められて、他社の模造品が侵害品となっていた可能性はあります。
     しかし、裁判所は、実銃とモデルガンとは、殺傷能力に着目するかどうかという根本的な違いがあるので、一般需要者が商品の同一性に誤認を生じる余地がないとして、WAの請求を認めませんでした。
     つまり、ベレッタという共通項でみたとき、実銃同士ならば誤認混同の危険があっても、ベレッタの実銃とモデルガンとが同じものだと考える人はいないから、「WAが作ったベレッタモデル」との誤認混同をいうのならばまだしも、同じ「ベレッタ」モデルだからという理由だけでは、不正競争行為とまでいえないという判断です。

     模型を趣味にしていると、自作のマーキングや小物を複製して販売できたらなあ(作成の手間がかかるが一度作ってしまえば大量生成できるので、その手間を費用回収したい)と思うことがありますよね。でも、たいていの企業は純正品としてステッカーやエンブレムを販売しているので、それ単体として不正競争防止法に抵触してしまう危険があります。また、そうでなくても、商標法・意匠法上の問題は別途考えなくてはいけません。模造ステッカーやエンブレムの販売は危険行為と認識すべきでしょう。

     趣味として実物を模写して愛でること自体は、なんら法律に抵触しませんが、完成した商標ステッカー満載の模型を広く販売しようとすると、表示内容次第では、実在企業に対する損害を発生させ、差し止めや損害賠償請求をうける可能性があり得ます。

     趣味は個人的な範囲で楽しむに越したことはありません。それこそがホビーというものでしょう。