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消費者被害

Q 身に覚えのない相手方(裁判所ではありません)から,債権取り立てのハガキが届きました。3日以内に支払わないと,裁判をするとか,差し押さえするとか書いてありますが,すぐに連絡をとるべきでしょうか。

A 放置して無視するようにと適切なアドバイスをし,その後の二次被害を防止しました。
 最近,この手の詐欺行為が蔓延しています。裁判所からの正式書類以外は無視しておきましょう。
 また,裁判所からの書類に見せかけて支払を求めるたぐいの詐欺行為もありますが,裁判所が特定の個人に宛てて,特定の個人名の口座へ入金するように請求する通知を出すことはありません。くれぐれもご注意ください。

<お見積>
 初回市民個人相談料30分5400円。過去に一度でも事件を受任したことのある方からの電話による相談は,執務時間中随時受け付けておりますので,電話で済む程度の簡単な内容までであれば,いつでも無料で応対いたします。相談料は,あくまでも初回または継続的に「面談」が必要な場合の費用とお考えください。

Q 昭和58年にサラ金から金を借りて,数年間返済したあと,支払えなくなり,住所を変わったこともあって,5年以上,債権者からの連絡がなかったが,最近,公的手続きのために住民票を新住所に登録したら,督促の手紙が頻繁に来るようになりました。

A 時効援用の通知を内容証明郵便で債権者に送り,督促が来ないようにしました。一部時効にかかっていない債権者については,通常の任意整理として分割返済で示談しました。

<お見積>
 一般の内容証明は,本人名義の文書作成10,800円,弁護士名表示32,400円のいずれかになりますが,債務整理の場合には,債務整理基準(2社まで54,000円,3社以上1社あたり21,600円加算)で取り扱います。
 債権者との交渉により解決したときは,経済的利益の10%の報酬が発生します。

 たとえば,100万円の請求を受けていた場合,利息制限法による引き直しで,50万円に減額できたときには,50万円が依頼者の利益になりますので,その1割,5万円(消費税別途)が報酬となります。また,同様に50万円の過払金を回収したときには,100+50万円の1割,15万円(消費税別途)の報酬となります。