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マンション管理

Q 自主管理のマンション。ある区分所有者が管理費を1年くらい滞納していて、何度催促しても全く払おうとしません。そのうえ、玄関前の廊下天井に勝手に監視カメラをつけていて、派手な格好をした見るからに怪しげな人々が頻繁に出入りしており、路上駐車も問題になっています。どうにかして持ち主に出て行ってもらいたいのですがどうしたらいいでしょうか

A マンションの区分所有者を追い出すため、法的に可能な手段がありますが、そのハードルは結構高いので、現実的には、それほど容易なことではありません。これに類似のケースで、最近扱った案件では、幸いにも、物件が競売に掛かり、所有者が変わったことで、滞納管理費問題も含めてすべて解決できました。競売がかからないようなケースでは、迷惑行為の立証や、管理費の督促状況などの資料をそろえて、集会での決議を取るなど、区分所有法に基づく法的手続きを粛々と進めていく必要があります。
 上記のような迷惑区分所有者の存在は、そのマンション全体の資産価値にも影響する問題ですので、他の住民様方が、一致団結して積極的に対処していく必要があると思います。

Q このたびマンションの管理組合の理事長になり、前の理事から会計の引き継ぎを受けましたが、管理費の徴収が滞っていたり、管理費の徴収のために掛かった裁判費用が未回収のままになっていたりしています。管理規約に従って是正を図っていこうと思いますが、どうしたらいいでしょうか。

A 管理費の回収について、管理会社が関与しているケースも多いと思われますが、回収の責任は基本的に管理組合ひいてはその業務執行に携わる理事にあります。管理会社がいい加減だったという言い訳は通りませんので、理事になった以上は責任をもって、管理費等の回収をする責務があります。管理に当たっては、管理組合の管理規約と、管理会社との間の管理業務委託契約とをよく読み、理解して、それに従った業務執行をする必要があります。管理規約に定めがあれば、管理費滞納の遅延損害金・違約金や、回収のために使った裁判費用・弁護士費用も滞納者から回収することが可能です。区分所有者の間で滞納問題に関する不平不満を招かないためにも、厳格な管理回収が必要です。