最近の取り扱い業務の一例を紹介します
そのまえに・・・
当職が取り扱わない業務は,次の通りです(業務基本規程から抜粋)。
(職務を行わない事件)
次の各号のいずれかに該当する事件については,その職務を行ないません。
- 相手方の協議を受けて賛助し,又はその依頼を承諾した事件
- 相手方の協議を受けた事件で,その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
- 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件( 依頼者が同意した場合を除く)
- 公務員(国選弁護人,破産管財人,相続財産管理人等の公的職務を含む)として職務上取り扱った事件
- 仲裁,調停,和解斡旋その他の裁判外紛争解決手続機関の手続実施者として取り扱った事件
- 相手方が配偶者,直系血族,兄弟姉妹又は同居の親族である事件(依頼者が同意した場合を除く)
- 受任している他の事件の依頼者又は継続的な法律事務の提供を約している者を相手方とする事件
- 依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する事件(依頼者全員が同意した場合を除く)
- 依頼者の利益と自己の経済的利益が相反する事件(依頼者が同意した場合を除く)
- 依頼者が暴力団員である事件(公選にかかる刑事弁護事件である場合を除く)
- 医療事故について医療者側である事件
- 公害・環境にかかる争訟において加害者側である事件
- 労使対立について使用者側である事件
12,13については,当該事件に先立ち依頼者との間に顧問契約が締結されている場合を除く
なお,土地境界,知的財産,税務,渉外については,専門的な判断が要求されるため,他の弁護士・外国法弁護士・司法書士・行政書士・土地家屋調査士・弁理士・税理士・公認会計士などとの共同受任とさせていただく場合があります。その場合には,各共同受任者ごとに着手金・報酬金・実費をお支払い頂くことになります。
個別事例のページ
*このサイトに掲載されている事例は、あくまでも個別の事案の解決事例として紹介しているものであり、同様の解決が、別の依頼者に対しても当てはまることを示唆・約束・保障するものではありません。